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第三者評価とは?

福祉サービス事業者でも利用者でもない(当該福祉サービス当事者関係にない)第三者性を有する機関(=評価機関)が、事業者、利用者、必要があればその他に対する訪問、ヒアリング、アンケートなどによる調査に基づき、事業者の提供するサービスの質を客観的な立場から総合的に評価する事です。
第三者評価のメリット(かながわ福祉サービス第三者評価推進機構作成資料より)
利用者 ・ 結果として質の高いサービスを利用し、自分らしい自立した生活を送る事ができる
・ 福祉サービスの質に関する情報を得ることができ、自分に合った事業者を選ぶ事ができる。
・ 福祉サービスの選択については、分野ごとに差があるのが現状である。介護保険の在宅サービスについては、多数の事業者の参入により、市場が機能し、利用者が選べる状況になりつつあるが、施設サービスなどについては、待機者問題などサービスの量的な課題があり、必ずしも選べる段階にあるとは言えない。しかし、利用するサービスの質の向上については、分野共通のメリットといえる。
事業者 ・ 評価結果に基づいてサービスの質の向上に向けた改善等の取組みを効果的に行う事ができる。
・ 自らでは気づきにくい事業者の倫理でサービス提供していた部分に気付かされる。(自己評価の客観化)
・ 結果として、教員教育、研修の一環として評価を活用できる。
・ サービスの特色や、努力して取り組んでいる部分を地域社会や利用者に適切に情報提供することができる(説明責任と信頼性の確保)とともに、他の事業者の評価結果を知ることにより、優れた事例を学ぶことができる。
・ 利用者から選ばれる段階にないサービス分野については、第三者評価の必要性を感じにくいかもしれないが、福祉サービスの構造改革の中で、厳しい環境にある事業者にとって、第三者評価が事業者のステップアップを応援するとともに、利用者、市民からの信頼を得るための行為として受け止められれば、メリットとなる。
地域 ・ 第三者評価を普及することにより、関係者や当事者だけでなく、将来の利用者である市民も含めて、その地域で提供される福祉サービスについて、地域にとって望ましいあり方を考える環境が生まれ、より良い地域作りに役立てることができる。

 

第三者評価の基本的な考え方(かながわ福祉サービス第三者評価推進機構資料より)
≪福祉サービス第三者評価の目的≫
福祉サービス第三者評価は、利用者のために行います。
・福祉サービスの向上
事業者のサービス改善等の取組みを促進し、利用者が質の高いサービスを利用できるよう、サービスの向上を図ります。
・福祉サービスの選択支援
結果公表により事業者のサービスの情報を提供し、利用者が自分に合った選択をできるよう支援します。

 権威や格付けが目的ではなく、第三者評価を通じて、事業者が改善すべき点、優れている点に気付き、さらなる質向上につなげていきます。
 利用者が福祉サービスを選択するにあたり、サービスの具体的な情報が得られます。評価結果の公表は、事業者の特色ある取組みなどがわかるような内容とします。評価結果は有効な情報のひとつとなるばかりではなく、行政の監査結果や事業者の基本情報なども提供されることが望ましく、総合的な情報をもとに、最終的に利用者自身が判断し、選択します。
 なお、措置サービスは、利用者が選択するしくみではありませんが、利用者が個人の尊厳を守られ、質の高いサービスを受ける事ができるよう、サービスの質の向上をめざすという観点からは、第三者評価の必要性は変わらないといえます。
≪評価機関≫
評価機関は、事業者との契約に基づき実施します。信頼性を担保するのため、評価の質の確保に努めます。
一定水準以上の評価項目を有し自ら作成。評価調査者資質向上のため研修などを実施できる能力を持つ。
事業者の摘発や、監視ではなく、利用者の立場で福祉サービス向上を意識。サービス事業者の改善取組みの支援。
≪評価調査者≫
◎評価機関に所属し、調査結果は評価機関に報告。評価機関が調査結果をもとに、評価を決定。
◎当該事業者と当事業者関係にない第三者という立場を確保します。
◎質の一定水準確保のため研修終了が義務付けしてくれます。フォローアップ研修など、常に資質の向上を図っていきます。

福祉の専門家だけでなく、当該事業者と当事者関係にない利用者や将来の利用者である市民も必要な研修を受けることで、第三者の立場で活動することができると考えます。これは、福祉サービス関係者だけでなく、将来の利用者である市民が広く福祉サービスの質の向上にかかわる機会になると考えます。
≪評価手法≫
利用者調査〓 :利用者本人や家族、オンブズパーソンなどに対して、アンケートやヒヤリングなどを実施します。
事業者調査〓自己評価と共に、訪問による調査結果(訪問調査)などにより、実態を調査・分析します。
ここでいう自己評価は、第三者評価における評価手法の一環であり、評価機関が定めた評価項目で評価を行うこと。

*調査は評価機関所属の評価調査者が複数で行い、機関内の評価決定委員会などで合議で総合的に評価を決定します。
*知的障害者や痴呆性高齢者等の利用調査の方法は利用者の特性に応じて、専門的な対応を考慮します。
*事業者自らがサービス内容を自己評価する際には、経営者と共に職員参加で評価を行っていただきます。
≪第三者評価を推進する視点≫
・評価への市民の参加

 福祉サービスを、関係者や利用者(当事者)だけでない開かれたものとし、社会全体で支えていくために、市民自身が福祉サービスの質の向上に参加することは意義があります。第三者評価を、利用者、将来の利用者も含めた市民が参加する機会ととらえ、市民の視点から質の高いサービス、すなわち受けたいサービスを実現するために、評価調査として活動し、サービスの質の向上に反映させていきます。
・コミュニケーションの促進
福祉サービスに「関する情報は、まず、事業者が情報提供を行うことが基本と考えますが、情報が利用者に届きにくいという現状があります。将来の利用者を含めた市民への情報提供のためには、各事業者の情報が集約され、比較できるように提供されることが必要です。評価結果の公表などを通じて、事業者のサービス情報を利用者に届け、利用者と事業者の距離を縮め、コミュニケーションを促進させるような視点で、第三者評価を推進していきます。
・質の高いサービスの普及
質の高いサービスとは、利用者が望む、満足度の高いサービスといえます。事業者自身が利用者の立場に立ったサービスの質の向上に取組むとともに、そうした事業者の取組みを支援するため、努力している部分を評価し、ステップアップにつながるような視点で、第三評価を推進し、質の高いサービス事例を広く他の施設等に普及していくことが必要です。
・地域福祉の推進
第三者評価の推進を通じて、利用者、事業者等が地域で提供されるサービスがどのようなものであったらよいのか、考え、取組むプロセスそのものが、地域全体のサービスの質の向上につながります。そうした意味では、第三者評価の推進を地域福祉の推進にもつながるものとしてとらえていくことが必要です。

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福祉サービス第三者評価機関 株式会社コモンズ21研究所